コロナに関する新陽税理士事務所の支援(最新ver)について

 

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こんにちは。税理士の吉田です。

今年は確定申告から始まり、3月決算、そしてコロナ・・・、やっと少し落ち着いてきたかなと思います。

弊所でもコロナの影響による支援についてまとめました。

持続化給付金の申請支援

持続化給付金は最大法人200万円、個人100万円が受給できる制度です。

持続化給付金HP

基本的には、令和2年1~12月のいずれかの月の売り上げが、前年同月比50%以下になった場合に受給要件を満たします。

新陽税理士事務所のお客様でも法人・個人問わずかなり多くの方が対象となっています。

持続化給付金のサイトがオープンされたのが5月1日。すぐに全関与先様の受給判定チェックをしました。GW中頑張りました!笑

売上の関わる数字が肝になっているので、令和2年対象月の売上確定業務に時間がかかりました。月次・年一問わず、申請のご支援をしました。

オンライン申請自体難しい・・・という方には、私たちと一緒に申請をしたり補助サポートしました。

支援に関する報酬は頂戴していません。こういう状況なので・・・ね。

コロナ特別貸付の支援

主に日本政策金融公庫のコロナ特別貸付の融資支援を行っています。

日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付

基本的には、最近1か月の売り上げが前年同月比5%以上減少なら制度対象です。

さらに一定の条件を満たすと、3年間無金利の施策支援が受けることが可能です。

申し込み書類などは公庫ホームページから取得できますが、弊所でご提供可能です。

提出資料の作成支援や借入金額、返済期間などの相談も受けています。

ただし、かなり公庫がパンクしているようで、申し込みから融資実行までかなり時間がかかります。(2~3か月程度かも?)

早目の申し込みをお願いいたします。

また、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の制度もあります。(この制度は民間金融機関経由で申し込み、保証料なども優遇あります)

こちらのご案内もしています。

今は非常に借りやすいので、借金過多になるのが一番怖いですね。

いくら金利が低いからといって、借りたお金は返さなくてはいけません。そして、使ってしまったお金は事業の利益でしか返済財源は生まれません。

今後の業績アップと事業計画が重要なので、月次を見ていく中でご支援をしていきます。

その他政府関係の支援

その他にも政府などから支援が発表されています。

たくさんありすぎるので、一つずつ解説できませんが、重要な支援策については個別にご連絡してます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

経産省・新型コロナウィルス感染症関連のページ

支援策パンフレット

終わりに

先日2歳の息子の誕生日でした。最近の流行りはポーポー車。

クオリティ高すぎて感動しました!

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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