無申告者のインボイス対応について

 

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こんにちは、税理士の吉田です。

今日は、無申告者のインボイス対応について記載します。

インボイス制度とは?

2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。

最近、お客様の取引先から登録するかどうか?、登録番号を知らせて欲しい等の連絡が多くなってきている印象です。

こちらがインボイスの登録番号を持っているかどうかで支払われる売上代金の消費税が変わってくるといわれています。

簡単に言うと、

インボイス登録番号があれば、消費税が通常通り請求でき、かつ、消費税の納税義務を負う。

インボイス登録番号が無ければ、消費税の請求ができなく、かつ、消費税の納税義務も無し。

インボイス登録をする・しないは事業者の判断ですが、一般的に小規模事業者でもインボイス登録をする方がほとんどになると想定されます。(小売など一般消費者対象にしている業者は除きます。)

全て説明すると膨大な量になるので、登録前には国税庁ホームページなどを必ずご覧頂ければと思います。

無申告者の対応は?

無申告のままではどうなるか?

インボイス登録は、税務署に申請届出することが必要です。

2023年10月1日制度開始に間に合わせるためには、2023年3月31日までに申請することが必要です。

申請が承認されると、少なくとも2023年10月からは消費税の納税義務が生じるので、それ以降無申告のままだと、税務署の方で無申告扱いで認識されます。

仮に消費税納税義務が発生する事業年度から申告するにしても、税務署において「その前の申告状況はどうなっているのか?」という疑義がわきます。

遅かれ早かれ税務調査に発展することが考えられます。

申告する場合は何年分遡る必要がある?

申告義務の時効(除斥期間)は5年です。(相当悪質な無申告だと7年になる可能性はあります。)

基本的には5年分遡って申告されると、「申告されていないのですが・・」という問い合わせは来なくなります。(申告内容が正しいかどうかの調査はあり得ますが)

まず、インボイス制度が本格的に開始する前に、無申告の解消も行っておく必要があると考えます。

税務調査は本当に来るのか?

もう何年も無申告なのに税務署が来ない・・・という方もいらっしゃいます。

特に個人の方に多いようです。(法人は登記情報があるので、すぐ税務署にわかります。)

いつ税務署がくるかは私にもわかりません。実際税務署が入ったとしても、調査した理由は教えてくれません。

取引は必ず相手がいて繋がっています。(人類みな兄弟みたいな感じです。)

なので、今取引されている相手方に税務調査が入ることによって、情報が明るみに出ることが一番ケースとしては多いでしょう。(他に資料せんやタレコミもあります)

周りに税務調査が入ったことがある方はいると思います。確率的に年間全事業者の数%程度調査対象になっているようです。

いつ税務署がくるかもわからない不安な心境でいるより、きちんと自主的に申告した方が楽になると思います。

 

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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