代表者個人の税金のご相談について

 

 顧問

弊所では顧問契約のある代表者様個人の税務相談についてもよくご相談を受けております。

ご相談の一例を記載いたします。

個人の所得税の節税

小規模企業共済の加入

最もオーソドックスな節税対策は小規模企業共済の加入です。

経営者や個人事業主の方は退職金がないので、小規模企業共済を利用してご自身で積み立てる必要があります。

資金に余裕のある会社経営又は個人事業主の方は、マストといっても良いでしょう。

小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

主な特徴は以下の通りです。

(メリット)

・掛金が全額所得控除となり節税効果が望める

・共済金受取時は原則退職所得になり節税効果が望める(分割受け取りの場合は公的年金等の雑所得扱いで節税効果が望める)

・掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲で増額・減額可能

・初回加入時に前納することも可能

・契約者貸付金(掛け金の7~9割)が可能(利息はかかります。)

(デメリット)

・掛金納付月数が20年未満で任意解約の場合は掛金合計額を下回る

・65歳未満で任意解約の場合は一時所得扱い

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)

ご自身で掛け金の運用方法を選び、掛金・運用益の給付を受ける制度です。(私的年金)

一時金の場合は退職所得・年金の場合は公的年金等の雑所得扱いになり、節税効果は高いです。

iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】 (ideco-koushiki.jp)

国民年金基金

老齢基礎年金に上乗せする制度で、現在国民年金に加入されている方(個人事業主)のための制度です。

1口目は終身年金型、2口以上加入すると終身年金型と確定年金型を選択できます。

こちらも公的年金等の雑所得扱いになり、節税効果は高いです。

国民年金基金連合会 (npfa.or.jp)

個人の所得税、相続税、贈与税

自宅の購入

ローン購入することがほとんどになりますので、住宅ローン控除のご説明・ご案内をしています。

ローン控除の確定申告も承っております。

自宅の売却、買い換え等(譲渡所得税)

社長個人の自宅売却、買い換えの相談も多いです。

自宅を売却した場合は、3,000万円控除が使えるケースが多く、概要をお聞きして適用可能かどうか判断いたします。

また、買い換えの場合は、3,000万円控除か住宅ローン控除かの選択になることもあり、その有利選択について試算したりしています。

不動産所得

社長が投資目的の不動産を所有していることも多く、そのご相談や確定申告の代行も承っております。

相続・贈与

社長の直系尊属がお亡くなりになったなどの場合は、相続財産のヒアリングを行い相続税申告の対象になるかどうか判断します。(その後、申告の必要があれば弊所で申告書作成も可能です。)

生前贈与、お子さん・お孫さんのための住宅取得資金贈与など、贈与税に関するご相談も受けております。

その他

個人の税金は、不動産所得、株式等の譲渡所得、仮想通貨、FX等など多種多様あり、その都度ご質問を頂き回答させて頂くようにしています。

中小企業の場合、会社と社長個人は密接な関係があるため、個人の税金についても注視しています。

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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