決算対策(節税対策、赤字対策)のご相談について

 

 顧問

決算対策には主に、黒字の場合は節税対策、赤字の場合は赤字(黒字化)対策が必要になってきます。

一部ですが、具体的にどのような方法がとられるかご案内していきます。

節税対策について

利益が出ている場合は決算数か月前に、代表者様とお話しながら節税対策の必要があるかどうか打ち合わせをしていきます。

節税対策が必要かどうか

「利益が出ている=節税対策が必要」と考えるのは軽率です。

節税対策のほとんどがお金の支出を伴う対策なので、節税できるけどお金も無くなるという現象が生じてきます。

前提として、100万円の節税(経費)をした場合で、法人税率30%とします。

・節税対策した場合

100万円の支出に対し30万円の節税効果 → 70万円の支出

・節税対策しなかった場合

100万円に対し30万円の納税 → 70万円の手残り

上記のように利益(お金)が残るのは節税対策しなかった場合になります。

あえて節税対策を最小限にし、納税を行い利益とお金を残すという選択肢もあります。

どうしても必要な物は購入しても良いと思いますが、節税しすぎると銀行の評価が悪くなってしまいます。

会社の状況に応じて最善の選択になるようにアドバイスさせていただきます。

お金の支出がない節税対策

これは主に税理士事務所側で努力すべきもので、費用の拾い漏れがないかどうか検証していきます。よくあるのが以下の項目です。

・支払請求書の20日締請求の先で21日~月末分を計上

・水道光熱費や通信費など、決算月分の未払金を計上

・貸倒引当金や各種税額控除など、損金で認められるものの計上

・不良債権で落とせるものがないのか検討

・不良在庫の廃棄、固定資産の廃棄

お客様側では、領収書の出し漏れがないかどうか確認しておくべきでしょう。

お金の支出を伴う節税対策

これはたくさんあるので、一部を列挙します。

・30万円未満の少額資産の購入

一定の中小企業の場合は年/300万円まで。

・翌期に予定している修繕の実施

修繕になるか減価償却になるかは注意が必要です。

・倒産防止共済の加入、前納

最大年/240万円損金(経費)にできる。

・広告宣伝の実施

翌期の売上に貢献する広告宣伝でも、期末までに広告宣伝をすればOK。

・社員旅行の実施、決算賞与の支給

一定の要件を満たせば、決算日後に支給した決算賞与も認められる場合があります。

・家賃などの短期前払費用の年払い変更

資金繰りが安定しないので、積極的にお勧めはしません。

その他の節税対策

決算月にこだわることはありませんが、見直し等により結果節税になるものもあります。

・生命保険の見直し

個人で必要以上にかけている場合は、法人契約への変更もあり得ます。

・日当規定の整備

日当は所得税が非課税になります。

・社宅規定の整備

法人契約で従業員等に社宅に住まわせた場合も、一定の節税になりまう。

・スポーツクラブ等の加入

従業員全員の加入等の要件はありますが、福利厚生費として経費になります。

・中古の車などの中古資産購入

中古の場合は耐用年数が短くなり早めに減価償却が可能です。

決算期変更

決算月に多額の売上が上がりそうなときには決算期変更を検討することもあり得ます。

何回でもできる訳ではありませんので、タイミングには注意しておきたいところです。

赤字(黒字化)対策について

赤字で決算が終わりそうな場合は、黒字化対策について検討していきます。

黒字化対策はそれほど多くは無く、また、小手先の対策が多いため、日々の経営で黒字を確保することが重要になってきます。

含み益のある資産の売却

帳簿に載っている価格が時価より低かった場合、それを売却することによって売却益を計上します。

経費の圧縮

30万円未満の資産や短期前払費用を経費とせず資産に計上する方補です。

経費項目の特別損失への振替計上

経費項目の内、特別損失に計上できそうなものを振り替えます。

当期純利益は変わりませんが、営業利益や経常利益が上がり見栄えが良くなります。

役員借入金の債務免除、資本組み入れ

役員借入金を債務免除することで、債務免除益が特別利益に計上されます。

また、資本に組み入れすることでは損益計算上は変わりませんが、純資産が厚くなります。

売上計上基準

例えば検収時期に売上計上する基準を採用していて、出荷時に計上する方法に変える場合などです。

基準を変える際には取引先の協力も必要になるので、現実的には中々難しいでしょう。

まとめ

税金対策は、やりすぎないように経営とのバランスが必要です。

その辺りも弊所の方で助言を行いながら意思決定していただきたいと思います。

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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