三共済(小規模企業共済、倒産防止共済、中小企業退職金共済)の代理店業務について

 

 顧問

弊所では、三共済(小規模企業共済、倒産防止共済、中小企業退職金共済)の代理店業務を行っています。

いずれも税制上かなりメリットのある制度で、中小企業経営にとって重要な共済です。

政府の方も加入を推奨しており、政府系機構で運営しているため安心感はあります。

軽く各制度の紹介をしたいと思います。

小規模企業共済

税制メリット

掛金が所得控除になり、共済金受取時は退職所得になります。

所得控除になることにより、ダイレクトに所得税・住民税が安くなります。

退職所得で受け取ることにより、課税の優遇措置を受けることができます。(※分割払いのときは公的年金等の雑所得です。)

※240か月未満での任意解約は掛金合計額を下回ります。また、任意解約は原則一時所得(場合によっては退職所得)です。

掛金

月額1,000円~70,000円までで設定可能で、自由に増減可能です。

役員報酬の金額や会社の状況に応じて変更できるのが強みです。

契約者貸し付け

資金に困ったときに金利はかかりますが、契約者貸し付けを受けることが可能です。

 

説明しきれない部分が多いため、加入される際は以下サイトを必ずご確認ください。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

倒産防止共済(経営セーフティ共済)

税制メリット

掛金は、全額必要経費又は損金になります。

前納することによって、最大年/240万円までの節税が可能です。(期末に払い込んでもOK)

※最大800万円までの積み立てが可能です。

※任意解約の場合は収入金額又は益金になりますので、解約のしどころが難しい制度です。

制度のメリット

これが本来の倒産防止共済の趣旨ですが、取引先の倒産があった場合に、掛金の10倍までの金額を無担保・無保証人で借入可能です。

ただし、借入金額の1/10の掛金が消滅します。

※倒産とは、破産等の法的整理や弁護士介入の私的整理などで、夜逃げは含まれません。

掛金

月額掛金は5,000円~200,000円まで選べ、増額、減額も可能です。

40か月以上掛けれていれば元本割れはしません。

契約者貸し付け

契約者貸し付けが可能です。(金利はかかります。)

 

こちらも説明しきれない部分が多いため、加入される際は以下サイトを必ずご確認ください。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)

中小企業退職金共済

税制メリット

これは、従業員の退職金共済制度です。

掛金は全額必要経費、又は損金になります。

定期積立金等で退職金を積み立てても経費にならないので、必要経費又は損金になる時点でかなりのメリットです。

掛金

月額5,000円~30,000円の中の16種類の中から選択できます。

※掛金の増額時には一定の場合には一部助成を受けることも可能です。

※減額は従業員の同意や、継続が著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合のみです。

制度のメリット・デメリット

退職金支払い時には、直接機構から退職者に払い込みがされます。

一見メリットとも思えますが、退職金を支払いたくない社員に対しても支払いがされます。

懲戒解雇等の場合は本人に支給されないこともできますが、会社には戻ってきません。

なので、掛金払い込みが完了すれば、会社には戻ってこないお金になります。

 

必ず以下サイトをご確認ください。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済事業本部(中退共) (taisyokukin.go.jp)

さぽーとさっぽろ

中小企業退職金共済に似たような制度として、札幌市限定ですが、さぽーとさっぽろという制度があります。

ほぼ中退共と同じですが福利厚生もついており、弊所はさぽーとさっぽろの方に加入しています。

公益財団法人 札幌市中小企業共済センター

さぽーとさっぽろ 福利・共済制度 (support-sapporo.or.jp)

まとめ

小規模企業共済は余剰資金があるならマストに近いかも知れません。

倒産防止共済は節税効果は抜群ですが、解約のしどころが難しいです。

中退共は、懲戒解雇等が気になるところですが、基本的にはかなり節税効果があります。

いずれもメリットデメリットはありますが、加入の際にはご相談に乗りたいと思います。

代理店も行っていますので、煩わしい思いをさせずに加入ができます。是非お声がけください。

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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