もしも私が税務調査官だったらこんな会社を調査したいBEST3

 

 経営相談・税理士業務

札幌の税理士よっしーこと吉田です。

秋と言えば読書の秋、スポーツの秋、そしてなんといっても食欲の秋ですね。

もう一つ秋の風物詩と言えば・・・税務調査!!

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(↑札幌で一番古そうな札幌西税務署)

うちの事務所でも調査は多くなってきました。(開業1年目は一件もなかったのにね。。。)

ということで今日のテーマは、

「私が税務調査官だったらこんな会社(個人事業主)を調査したいBEST3」です。もちろんよっしー調べなんで信じるか信じないかはあなた次第です(笑)

ただし、売り上げが伸びている、事業規模が大きい、タレコミがあったという会社は元々税務調査に入られやすいのでランキングから除外しますね。

第3位 税理士の署名のない申告書を提出している人

私の営業になるからそう言ってるわけじゃありません。

私、営業しないので!!!!(大門先生風)

そんなことはどうでもいいですね。

法人だと9割くらいは税理士が関与している統計もありますが、特に個人事業主の方は税理士がついてない方も多いです。

ぶっちゃけ税理士が入っていないと、経費が甘くなる傾向があります。

落とせないものを落とせると解釈したり、微妙なものを落とせると判断したり。

私も単発で税務調査のみという立ち合いもしたことが何度かありますが、みんな共通して経費の計上が甘いです。

事前の打ち合わせ段階で、「コレとコレは指摘されたらぐうの音も出ません」というものが必ずあります。

だから私だったら、税理士のついていない申告書を発見したらそれは・・・

みつけた!宝の山!!

となるわけです。

きちんとやっていれば税務調査に入られても申告是認(追徴課税なしで終わること)になるんで、安心してくださいね。

でも他の税理士から移ってきたお客様から聞いたのですが、中には何でも経費にする税理士もいるらしい。

で、うちの事務所はというと、厳しいです!!(というか、法律に基づいているのでそれがフツーなんだと思いますケドね)

第2位 赤字が長く続いている会社

赤字なら税金払わなくてもいいから取れないんじゃない?っと思ったアナタ!

正解です。赤字なら税金は払わなくてもいいです。(正確には法人税均等割のみかかります)

でもさ、フツーに考えてみて。

毎期赤字だったらさ、どうやって生活するの?どうやって事業を継続できるの?

赤字=お金が減る

ってことだから、銀行からお金を借りたり、取引先に支払いを待ってもらったり、社長個人で持っている預金を会社に入れたりしなきゃ回らなくなるのです。

だから例えば、社長個人の預金を会社に入れたら、「役員借入金(又は代表者借入金)」という科目の残高が増えるわけ。

会社が社長からお金を借りているって状況です。

だから全然お金を持っていなさそうな社長が、会社に貸しているお金(役員借入金)が1,000万円とかになっていたら、

このお金どっから持ってきたの?

もしかして、、、、売り上げ抜いてる??

ってなるわけ。役員借入金が増える要因は一つじゃないので、細かいことをあげるとキリがないけど、そういうはずみって必ず帳簿に現れるのです。

第1位 異常!異常!!異常!!!

例えば飲食店の原価率って3割前後です。

これが5割かかっていたとしたら・・・売上抜いているんじゃない?って疑われますね。

もう一つ、交際費が異常に多い。支払手数料が異常に多い。

このテの交際費とか、支払手数料って水道光熱費とかと違って調整が効くんです。

自分の意志一つで支払うかどうか、その金額までも決めてしまえるのです。(誰にいくら払うのかとか、どこに誰と飲みに行くとか)

つまり社長の判断ひとつ。恣意性が入るってことです。

だから誰も水道光熱費とかは真剣に見ません。(自宅分が入っていないかとかは見ると思いますが)

でもこれって解決方法があります。

例えばさっきの飲食店の例でいくと、最近はいろんな業態が出てきて、立ち飲みで激安にしているとかだったら原価率は5割になるかも知れませんよね。

そういった異常なことを記載してあげればいいのです。余計な疑問を抱かれないように。

一応税理士しか付けれない添付書面っていうのがあって、そこには色々特殊事情が書けるのですが、その書類じゃなくても書いてOKです。

法人だったら事業概況書って書きますよね。個人だったら決算書の中に特記事項を書く欄があります。

そこに「今年は○○の事情で△△という科目の金額が上がっています」とか書けばいいんです。

もしそれで異常な科目の疑問が晴れると、「ここに入ってもしょうがないな」ってなるかも知れないのです。

だから、しっかりと自社の決算書を前期と比較して、疑問になりそうな項目を書いてください。

税務調査で100%勝つ方法は、税務調査に入られないことですからね。

もし調査立ち合い希望の方は弊所HPからお問い合わせしてくださいね。(あっ、久しぶりに営業したな!笑)

新陽税理士事務所のホームページ

 

よっしーの独り言。

結局のところ、現金管理して、帳簿管理して、きちんと税金を払ってれば税務署なんて怖くない!

そこんとこヨロシク!!

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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