相続税の生命保険非課税枠。知ってるだけで50万円以上とお得ですヨ!

札幌の税理士よっしーこと吉田です。

少し前の話になりますが、札幌電気工業組合西支部様の研修会にて事業承継の節税対策についてお話しさせていただきました。

昨年も呼んでいただいたので、今年はあまり緊張しませんでした^^

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事業承継の話ではないのですが、相続税の「生命保険の非課税」について、弊所の申告実績を交えてお話しをさせていただきました。

生命保険の非課税枠の節税インパクトが大きすぎる

今の相続税の基礎控除(免税点ともいいます)は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

になります。

つまり法定相続人が1人だと3,600万円、2人だと4,200万円以上遺産が無いと相続税がかからないし、申告義務も無いことになります。

で、本題の生命保険の非課税枠。これは、

500万円×法定相続人の数

で計算されます。

法定相続人が2人だと1,000万円の非課税枠があります。

これが何を意味するのかというと、

税率10%だと100万円

税率15%だと150万円

税率20%だと200万円

これだけの税金が節約できるんです。

これは知っている人にとっては、有名過ぎる税金対策なので何をいまさら・・・となるかも知れません。

でも、私の言いたいことはそんなことじゃありません。

意外に満額使われていないという結果

弊所では過去1年間ほどで、10件以上の相続税申告のサポートをさせていただいておりますが、生命保険の非課税枠を満額使っていたお客様はほとんどいませんでした。

なぜ満額使われていないかというと、

・そもそも相続税がかからないと思っていた(又は財産を把握できていなかった)

・非課税枠を知らなかったから

・税理士などの専門家に聞いたことがなかった

ということです。

やはり「知らなかったから」で100万円も200万円も損するなら知っておいた方が良いですよね。

もし該当する保険に加入していなかったら、加入するのも簡単です。

保険会社で「一時払い終身保険」というのを扱っている会社があります。(どこかはネットで検索してね)

この保険だと結構簡単に入れちゃいます。

それに保険だと、財産を相続させたい人を受取人として指定できます。遺言書よりも確実に財産を意中の人に渡すことが可能です。

もちろん保険に入ることによって預貯金がキャッシュアウトされるので、いろいろと考えて加入しましょう。

※非課税になる保険の加入条件などあるので、しっかりと保険会社や税理士に確認してくださいね。

ということで今日は真面目にこの辺でお開きお開き~(^^)/

 

よっしーの独り言。

セミナー後の懇親会のジンギスカン鍋は北海道の形をしていました!

大変おいしくいただきました!

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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