確定申告、依頼があったランキングと打ち上げはボウリング!

 

 経営相談・税理士業務

こんにちは。札幌の税理士よっしーこと吉田です。

よっしーってどんな人?って興味が湧いたら是非プロフィールをご覧ください^^

札幌の税理士吉田匡の自己紹介

今日は自分事の話ですが、確定申告が終わりました!!

振り返って集計してみたら・・・74人分!!

ありがたいことにたくさんのご依頼をいただきまして本当に感謝です。

それと同時に頑張ってくれた事務所のみんなにも感謝です!いやほんとにコレ自分一人でやれって言われたら無理です。拷問です。

依頼された所得のランキング

今年依頼された件数の多い順でランキングをつけました。

第一位・・・個人事業主の事業所得

一番多いのが事業所得、個人事業主の方の申告です。個人事業主の申告は結構大変で、帳簿を作って利益の計算をするのが一番時間がかかります。

個人事業主の方は、平成26年度の課税売上高が1,000万円を超えていれば平成28年度に消費税の申告義務がでてきます。消費税は預かっているものなのですが、意識して取っておかないと払うときキツいんですよね。

それと普段からきちんと領収書を取っておいたり、何のために支払ったものなのかメモしておいたり。

特に飲食代は誰と行ったか、贈答品は誰にあげたか、事業に関係する人なのか。ということも大事ですね。

とにかく資料を取っておいてくださいね。

ちなみに私も個人事業主なので事業所得の申告です。税理士報酬からは源泉所得税が引かれているので還付になりますが、消費税と住民税や事業税に消えてなくなります。誰か助けてーー(´;ω;`)

第二位・・・賃貸オーナーの不動産所得。

不動産所得の方は、なんか税金高いなぁ~と思う人も多いかもです。

不動産は経費になる減価償却費が少なく、経費にならない借入金の元本返済が大きいケースが多いです。

そうなると残るキャッシュと税金のバランスが悪くなります。

でもこれはしょうがないです。税法ってそういう仕組みになっているのですから(泣)

とにかく不動産オーナーに言えることは、不動産で得た利益は使わないで貯めておきましょう!!ということ。税金ですべて利益が無くなっても、土地は残りますから!

ちょっと利益があるからって全部使ってたら税金の支払いが大変ですよん。

あと、税金とは関係ありませんが、空室率を下げること。やっぱり常に満室のオーナーさんはしっかりと物件を管理していらっしゃいます。

不動産が好きすぎて物件回りが趣味みたいな人もいますし。好きこそものの上手なれって、こういう方のことを言うんだって思いました(笑)

私は不動産経営のセンスが無いので、自宅以外の不動産は持たないと思います・・・。

第三位・・・土地建物や事業用の車などの動産などの譲渡所得。

けっこう土地建物を売るのって一大イベントなんですよね。

古くから持っていた土地建物を売るケースが多いので、買ったときの資料を探すのが一苦労です。

買ったときの資料がなければ、売却価額の5%しか概算取得費として引けません。

しかも、当時購入した不動産会社や建築会社が潰れているケースも結構あります。

そうすると資料がなーーーい!!!

ということにもなりかねません。

大事な書類は買ったときから保管しておいてください。ほんとに全然税金が変わりますので!!

私は自宅を購入したときの資料は全てそろっています(^.^)

番外編

ちょっと珍しいものでは、上場株等の譲渡損失の申告。

まぁ確かに損失は嫌なんですけど、損失を申告しておくと3年間繰越できますからね。

そう、次大当たり、万馬券、確変がキターーー!という時のために申告しておきましょう。

あとは、贈与税の申告もありました。

110万円の暦年基礎控除を選ぶか、相続時精算課税制度の2,500万円を選ぶか。

基礎控除VS精算課税

あなたならどっちを選ぶ?

ということで今年も色んな申告をさせていただきました。

3月15日はう・ち・あ・げ~!!

無事に確定申告終了したんでみんなで打ち上げしました。

IMG_170

児玉さんのご主人のお店、清凜です。

私の好きな和食

IMG_1701

IMG_1703

IMG_1708

からの~日本酒!!!

IMG_1707

はい。フルマラソン後に飲む水よりウマイです。

余は・・・満足じゃーーー(´▽`)

四季の和食と酒 清凜(せいりん)

↑↑Facebookページに飛びます。

札幌市中央区南2条東2丁目8-1 大都ビルB1F(バスセンター近くです)

 

そのあとはノルベサにボウリングしに行きました!

IMG_1918

1回目120くらい、2回目150くらいだったと思います。

かなり久々にやりましたが意外とうまいんじゃね?(笑)

挑戦者求ム!!

ということで、まだ28年分の申告が終わっていない方で申告したい方へ。申告が遅くなるとズルズルいってしまいます。2年・3年と無申告が続くと、申告するタイミングを失います。

期限後申告も受け付けていますので、これからちゃんとやりたいという方は是非ご連絡ください↓↓↓

個人事業主の平成28年度確定申告のご案内

決断より行動!

どちらか迷ったら申告する方を選ぶ!!

期限後申告、税理士と渡れば怖くない!!!

ということで来年もまたよろしくお願いいたします。

コメント

コメント

 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0 follow us in feedly

ページ最上部へ