令和1年度確定申告、納税方法あれこれ。
札幌の税理士、ヨッシーです。
今年も本日より確定申告の受付が始まりました。
今は納税の方法が多種多様なので、それを確認していきたいと思います。
の前に、よもやま話を。
確定申告、始まったんですが・・・、私たちは1月中過ぎくらいから既に始まってます!
世間的に確定申告が始まる2月16日(今年は17日)から準備したのでは遅いのです。今時点で全てのお客様に連絡済みで、早めに資料をご提供いただくようお願いしています。
一応ご新規の方の受付もしておりますが、毎年申告されている方とは違い、取引の把握やお預かりさせて頂く書類も多いので、不足資料があると再発行手続きなど、お時間がかかると思います。
無申告でお悩みの期限後申告の方の受付も行っていますが、複数年申告になることが想定されていますので、作業時間もかかりますし、資料も数年前のものまで必要なので、申告期限に間に合わないことも考えられます。
いずれにしよ、お早めにお願いします!
納税方法あれこれ
最近色々決済方法が出てきたので、納税方法をおさらいしたいと思います。
令和元年度の個人確定申告は、所得税は令和2年3月16日(月)、消費税は令和2年3月31日(火)までです。
納付書で支払う方法
一番オーソドックスな方法です。
所定の納付書に金額等を記載し、税務署や銀行、郵便局に持ち込み支払う方法です。
郵便局で支払う場合はゆうちょ銀行の窓口がある郵便局に限ります。
納付書は昨年納付書で払っている場合は、税務署から1枚送付されてきます。
なければ税務署に置いてありますので、電話すれば送ってもらえます。
税理士に依頼している人は税理士が手配してくれるでしょう。
口座振替で払う方法
口座振替で払う場合(振替納税といいます)は、税務署に所定の振替依頼書を提出します。
依頼書は申告期限までに提出する必要があります。
引落日は所得税は令和2年4月21日(火)、消費税は令和2年4月23日(木)です。
自動振替なので、一番楽な方法と言っていいでしょう。確定申告分以外の予定納税についても口座振替になります。
引落がかかるよう残高には注意してください。
コンビニ(QRコード)で支払う方法
1つの税目の納税額が30万円以下の場合、コンビニで支払うQRコード納付が利用できます。
QRコードと言っても今はやりのペイペイなどではありません。
ご自身で所定のサイトから情報を入力し、QRコードをプリントアウトします。
そのプリントアウトしたQRコードを、ローソンなら「Loppi」、ファミリーマートなら「Famiポート」に読み取らせ、バーコード納付書が出力されます。
そのバーコード納付書をレジに持ち込み支払う方法です。
チケットを購入する時みたいな手順ですね。
納付書が無いときや金融機関で並びたくないときは便利な手段です。
コンビニ納付(QRコード)はこちらの国税庁サイトを参照してください。
クレジットカードで支払う方法
最近、国税に限らずクレジットカードで決済する方が増えてきました。
所定のサイトから納税金額などの情報と、クレジットカード情報を入力することで決済が行えます。
メリットとしては、
・ウェブ上で決済するため支払いに行く必要がない
・カード会社で定めている引落日に振替されること
・カード会社の規約に従い分割できること
・カードのポイントがつくこと(カード会社により異なります)
デメリットとしては、
・決済手数料がかかること
・一般的には3分割以上にするとカード会社の分割払手数料がかかること
確認しておきたいことは、
・税金の分割払いができるかどうか、カード会社に確認すること
・カード利用枠の確認をすること
・カードの利用枠の増額を事前に検討しておくこと
かなり注意事項がありますが、だいぶ主流になってきた決済手段です。
ちなみに、ウラワザでもないのですが、
・カード決済と現金(納付書など)の決済と分けることができます。(例えば10万円の内、3万円はカードで、7万円は納付書でと)
・期限後申告や期限後納付の場合でもクレジットカード納税可能です。
・税務署が分割を認めてくれた場合も、その分割金額ごとクレジットカード納税可能です。
ダイレクト納付
ダイレクト納付とは、e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
やったことが無いので、以下にリンクのみはっておきます。
まとめ
決済方法は多種多様なので、ご自身に合った支払い方法でお願いします。
次は納期限が延長される「延納」や、期日までに払えない場合の「分割交渉」など書きたいと思います。
それではまずは申告の方を頑張ってください!
新陽税理士事務所の各種業務ホームページはこちらから。
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この記事の投稿者
吉田匡
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。