あなたの会社の株主は大丈夫?

 

 経営相談・税理士業務

こんにちは、札幌の税理士よっしーこと吉田です。

歴史のある会社にたまにあるケースなのですが、

会社の株主が多すぎる!!!

例えば株主に親戚がいる、子供がいる、親がいる、etc・・・。

株主が多いと色々と不都合なことが出てきますのでちょっと解説したいと思います。

株は株主個人の財産です。

会社は株主の所有物です。大株主が発言権が強くなります。

なので、自分の子供や親、親戚は身内だから大丈夫じゃない?と思われがちです。

たぶん、日々経営していくに当たっては影響が出ることはないでしょう。

株は株主個人の財産なので、「相続」があったときに問題が表面化します。

こういうケースを見ていきましょう。

社長の子供が株主に入っている場合。

こんな株主構成だとします。

・社長であるお父さん 900株

・後継者である息子  50株

・会社と関係ない家庭に嫁いでいる娘 50株

息子さんは後継者なのでわかります。でも娘さんは?

なぜこのような株主構成にしたかというと、「息子だけに株式を持たせたら娘がかわいそうだな~」という社長の親心から。

もし、仮に、仮にですよ、嫁いでいる娘さんに万が一のことがあったら、娘の持っている50株はどうなるでしょうか?

娘さんに子供がいないとしたら、50株を法定相続分で分けたらこうなります。(端数は無視します。)

・娘さんのご主人 34株(2/3)

・社長と社長の奥さん 8株ずつの16株(1/3)

そうです、社長一族には50株のうち、16株しかもらう権利はないのです。

少し具合悪くなってきましたね・・・

でも、社長はこう考えるかも知れません。

「娘の旦那いいヤツだし、自分に対して好意的だからこのままでも大丈夫だよな・・」

って、何かが起こりそうな予感!(一般的には遺産分割協議で社長が全株もらうか、買い取るかするんですけどね)

もう一段階見ていきましょう。

もし娘さんのご主人に一のことがあったら。。。

娘さんのご主人に万が一のことがあったら、34株はご主人のご両親に相続されます。

ご主人のご両親や祖父母がいなければ、ご主人の兄弟に相続されます。

もし、ご主人の兄弟に相続され、兄弟に万が一にことがあったら、こうなるかも知れません。

・兄弟の奥さん 17株

・兄弟の子供  17株

どんどん社長から株式が遠ざかっていきます。

社長からすると、

「娘の、旦那の、兄弟の、奥さん・・・、あまり親しくないな・・・、どうしよう?」

もし兄弟の奥さんがクセのある人で、

「株は私が所有します!」

とか、

「どうしても欲しければ、相場より高い金額でなきゃ売りません!」

とかなったら目も当てられません。

これもほおっておくと、もう誰に相続されたかわからなくなります。

後継者である長男も「えーーーーっっ!!、お父さん、それはダメだよ!!」ってため息が出そう。

相続税対策と経営権は相反する関係

株式を社長以外の誰かに生前贈与することで、相続税対策になったりします。

でもそれってもろ刃の剣なんです。

株式を分散するリスクがありますからね。

最初に「会社に関係のない娘には株は持たせない」としていればよかったんですけどね。

もし娘さんが会社の株式を相続できなくてかわいそうと思うなら、相続人間で不公平にならないように、別の財産を準備しましょう。

別の財産を用意するには、社長個人の財産で株式以外にものも多く持っていないといけません。

現預金、不動産、有価証券、etc・・・。

いずれにしても社長の役員報酬(個人所得)から用意しないといけないですね

まとめ

株式分散のリスクを回避するには、株主構成に気を付けることです。

社長、奥さん、後継者。

この3人で持っていればまず大丈夫でしょう。

相続税対策を考えると、今は、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」というのもありますし、会社の株価対策も行う必要があります。

そして何より、会社の株式は価値はあるけど換金性が低いので、

・納税資金準備のための現預金

・後継者以外に相続させるための株以外の資産

これが必要になってきます。(あと、遺言書を書いておくとか・・)

会社の価値が高いと色々問題があります。

一度株主構成を見直してみてはいかがでしょうか?

いつ見直すの?

今でしょ!

 

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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