自分で会社設立をするときに気を付けること

 

 経営相談・税理士業務

こんにちは。札幌の税理士よっしーです。

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札幌の税理士吉田匡の自己紹介

最近、会社設立のご相談が多いです。私にご相談された方は、すべて私が段取りして必要事項などをお聞きして、アドバイスして、司法書士さんにお願いして、という感じで行っています。

会社設立の方法はいろんなサイトに書かれているので調べれば誰でもできると思います。

ですが、どのようなことに注意しておけばいいのか?という方が重要です。

ということで、コレ読めば一人で会社設立できるかもね。株式会社の場合で解説しますね。

株式会社設立の基本的な方法

株式会社の設立方法は簡単です。

・定款(ていかん)を公証人役場に認証してもらい

・法務局に登記申請書を提出して登記する

これで株式会社ができてしまいます。

かかる費用は、

・定款に貼る印紙4万円(電子定款の場合不要)

・定款認証手数料5万円

・登録免許税15万円

その他に諸費用等かかるので25万円程度みておいてください。

で、肝心な定款や登記申請書の作り方なんですが、「会社設立 格安」と検索してみてください。(格安ってあまり好きな言葉じゃないですけど)

そうするとこんな風に色々なサイトが出てきます。(行政書士さん運営です)

IMG_2730

どういう趣旨のサイトかというと、

・定款を格安(1万円以下)で作ります。

・電子定款なので印紙代4万円がかかりません。

・なので自分でやるより3万円以上安く会社が作れます。

・ただ、法務局への登記申請は自分でやってね。

というサイトです。

で、実際に私のお客様でのこのようなサイトから電子定款を作って会社設立した方がいますが、きちんと作れています。

「定款だけ作ってもらって、登記申請のやり方って難しいんじゃない?」って思うかも知れませんが、大丈夫です。簡単です。

どうやら登記申請のやり方についても、細かく書かれたものがもらえるようです。(業法上いいのか悪いのかわかりませんが)

このサイトを使えば簡単に、しかも自分で作る(登記は自分ですが)より安く会社が作れるんです。

じゃあ、専門家に頼む必要ないじゃん!って思いますよね。

色々と気を付けなくてはいけない点があるんです。

会社設立で私がアドバイスしていること

会社は定款(ていかん)を作ればほぼゴールですが、その定款に記載する内容によって今後の運営が変わってきます。

① 資本金はいくらがいいの?

資本金を入れると、会社のものになってしまいます。なので、資本金は・・・

個人的には使えません!

ということです。

個人の手元に500万円あったとして、全部資本金として突っ込むと、生活資金はどうするの?ということになります。

基本的に会社の財産を社長に移すには、役員報酬として移すしかありません。

役員報酬ということは、所得税や住民税、社保なんかもかかります。

だから資本金の入れ過ぎに注意です。

また、「見せ金」で資本金を入れるのもダメです。500万円資本金として、全部個人に戻すような。

資本金を大きく見せたい気持ちはわかりますが、無理のない範囲内にしましょう。

あと、個人事業の法人成りの時は、預金残高が500万円あるからって、500万円を資本金にするのは危険です。

個人事業の正味の財産は、「資産-負債」なので、借金やローンなどがあれば、預金残高よりも正味財産が少ないこともあり得ます。法人成りは難しいので、さすがに専門家に相談かな?

②決算月はいつがいいの?

・決算月の2か月後に税金の支払があるため、資金のある方がいい。

・決算月にはいろいろやることが多いから、繁忙期は避けたい。

・3月、12月決算は件数が多いから、税理士からそれだけはやめてくれと言われている。

などなど、決算月って難しいですね。

ただ、一番重要なのが「消費税」です。

消費税は基本的には会社設立から2年間免税です。

でもたまに1年7か月になる場合があります。細かい要件は複雑なので省略しますが、私が常々思っているのは、

最初は消費税の免税期間が最大になるように決算月を設定する

これが重要だと思います。

それに、決算月っていつでも変更できますしね。

だから私は一番税金的に得した方がいいのではないかと思います。(もちろん、その会社の事情によって、免税期間を最大に取らない場合もあります。)

それに最初の決算が1か月後に来たら、税理士に払う決算料もかかりますしね。

③役員には誰が就任する?

役員に就任したら、役員報酬という形で給料をもらいます。

役員報酬は利益操作防止のため、税法では以下の要件があります。

・毎月同じ金額を支払う(定期同額)

・金額の変更は基本的に年1回のみ(決算から3か月以内)

・賞与は支払えない(事前に届け出している場合はOK)

これを無視すると、会社上経費(損金)として認められない可能性があります。

また、税法とは関係ないけど、労働者として扱われなくなり労働基準法も適用になりません。もちろん雇用保険も入れません。

役員に入る人の人生もあるし、安易に役員にって難しいですよね。(使用人兼務役員というものもありますけどね)

その他色々ありすぎて書ききれないのが残念ですが、特にアドバイスしているのがこの3つです。

新陽税理士事務所でも会社設立サポートをしています^^

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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