収入が増えると上がるのは税金だけじゃない。所得制限のはなし。

 

 経営相談・税理士業務

こんにちは、札幌の税理士よっしーこと吉田です。

今日は個人事業主の税金について書きますね。

税金は自分で申告して納める「所得税」、地方自治体が計算して納付書が送られてくる「住民税」などがあります。

3月15日は所得税の申告納税期限、というのは有名な話ですが、他の税金がいつくるか?というのも知っておくと何かと便利です。

個人事業主の税金スケジュール

3月15日
所得税の納税期限(口座振替の場合は4月中旬から下旬ころ)

3月末日
消費税の納税期限(口座振替の場合は4月中旬から下旬ころ)

6月末日
住民税1期目

7月末日
所得税の予定納税1期目

8月末日
消費税中間納税、住民税2期目、事業税1期目

10月末日
住民税3期目

11月末日
所得税の予定納税2期目
事業税2期目

1月末日
住民税4期目

こんな感じです。ほぼ毎月・・・(汗)

特に8月末は消費税中間、住民税2期、事業税1期とトリプルパンチ。8月おそるべし・・・。

弊所では確定申告が完了したら、その年の税金支払いについて試算してます。

収入によって増減する税金以外のもの

税金以外にも収入によって増減する支払いがあります。便宜上、上限額のみ記載しますね。

国民健康保険料

介護保険かかる人(40歳以上)は上限890,000円

介護保険かからない人(40歳未満)は上限730,000円

1人世帯だと、事業所得の金額がおおよそ580万円以上になると上限に達します。

国保が高いっていう人多いんですよね。確かに高いです。病院にかかるときはありがたみを感じます。

保育料

子供1人の場合、保育標準時間の場合です。

4歳以上の児童 上限36,300円

3歳の児童   上限41,800円

3歳未満の児童 上限75,900円

所得控除が100万円とすると、事業所得の金額がおよそ770万円以上になると上限に達します。(市町村民税で397,000以上)

こども医療費助成

0歳から就学前なら、医科580円、歯科510円で診てもらえる助成。小中学校なら、医療費が1割負担になるなど、助成されます。

扶養親族数1人の場合、事業所得の金額がおよそ660万円で助成が受けれなくなります。

児童手当

お子さんの年齢に応じて以下の金額が支給されます。

0~3歳児 1人につき月/15,000円

3歳から小学校修了前 1人につき月/10,000円(子供の人数によって支給額の増額あり)

中学生  1人につき月10,000円(一律)

扶養親族数1人の場合、事業所得の金額がおよそ660万円で支給が1人につき一律月/5,000円になります。

高校授業料無償化制度

国から各高校へ以下の金額の支援金が支給される制度です。

支給限度額は、このようになっています。

国立高校 月/9,600円

全日制の高校 月/9,900円

定時制の高校 月/2,700円

通信制の公立高校 月/520円

私立の定時制・通信制 月/9,900円

所得控除が100万円とすると、事業所得の金額がおよそ600万円以上になると国から各高校への支援金はなくなります。(市町村民税で304,200円以上)

ちなみに、所得によって増減しないものは、国民年金保険料、月額/16,490円(平成29年度)です。

念のためですが、わかりやすく書いたつもりなので、細かい部分などは各機関にお問い合わせください。すべて平成29年9月1日現在の法律、制度になります。

法人の社長の場合は、役員報酬金額で決まります。会社に利益を残すことも一つの策ですね。

いっぱい稼いでいっぱい納めましょう。

といいつつ私も一納税者なので・・・(泣)

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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