税務調査の時期が到来、事前通知がきたらこう対処しましょう。
こんにちは、税理士のヨッシーです。
夏も本番!山に海にバーベキュー!ビールも美味しい!楽しまなきゃソンソン!
って、言っている場合じゃありません!
これから税務調査の最盛期を迎えるんです。
税務署は6月一杯で事務年度が終わります。そして7月10日に税務職員の移動があり、引継ぎや新事務年度の調査先選定を行います。
そして、お盆明けくらいから、事前通知が始まるのです。
※ 事前通知とは、税務職員が調査先の法人・個人に、「あなたの会社に税務調査としてお伺いします!」という電話をすることです。(稀に無予告で入ります)
もしもあなたの会社に事前通知がきたら
あなたの会社の申告が税理士に依頼して申告してもらっているなら、あなたの会社に税務署からの連絡ははほぼ来ません。
なぜなら、税務代理をしている顧問税理士宛に税務署は連絡するからです。(税理士付けてない場合は、もちろん直接納税者にきます。)
事前通知の内容は主にこの4つです。
・調査の対象となる期間(通常3年です。)
・調査の対象となる税目(所得税・法人税・消費税・源泉所得税などです)
・調査に訪問する税務職員の所属、名前
・調査に訪問する日程の候補日
事前通知の時点では、細かい事業内容などの確認事項は聞いてきません。一番は日程を調整するのが目的なので。
日程に関しては会社や代表者の都合に極力合わせてくれます。
なぜなら、これは任意調査なのです。
国税局査察部が行うのは強制調査といって、裁判所の令状を持って強制的に資料を押収されますが、一般の所轄税務署が行う調査は任意です。
ただし、任意調査と言いながら、相当の理由がない限りは、調査を受ける義務があります。
※ 相当の理由とは、例えば代表者が長期間入院し退院の目途が立たないなどするときです。
なので、先延ばしにはできますが、いつかは調査を受けなければいけないのです。
ということで、腹をくくりましょう。
毎期きちんと処理された決算になっていれば恐れることはない
税務調査は、税法に従って正しく税金の計算がされているかどうか確かめることです。
なので、毎期毎期きちんと税務処理を行っていれば、指摘する事項が一つもないという、いわゆる申告是認でおわるのです。
税務署も、正しい処理をしているのに、「これは否認します」なんてトンチンカンなことは言わないです。
昔は「お土産」を用意した方がいいと言われていましたが、今ではそんなことはありません。
弊所でも既存関与先に関して言えば、申告是認で終わるケースの方が圧倒的に多いです。
不安な点がある場合にはどうしたら良いか
税務処理は難しいもので、グレーゾーンというものが存在します。
なぜなら税法では、「この領収書はこう処理しなさい」とは書いていないからです。
「このような取引は、このような感じで処理しなさい」とある意味曖昧に書かれています。
なので私たち税理士は、きちんと税法を読み解いて、取引実態も読み解いて、どの税法を適用させるのかを検討して処理しています。
「赤信号だから違反ね。」という単純なものでないこともあるのです。
私たちは、税務署と揉めそうな点はだいたいわかります。
ここ、指摘されるんじゃないかな、とか、ここ指摘されても100%の確率では否認できないよな、とか。
新規の案件に立ち会っても、私たちが事前に問題となる項目を洗い出したら、税務署も同じところを突いてくるんです。
ということは、事前に指摘されそうな項目がわかる訳ですから、きちんと理論武装していきましょう。
場合によっては、領収書や請求書の他に、取引先とやり取りしたメールや、メモ書きなど、裁判になったら出すような資料を用意しておくのも良いです。
領収書や請求書のみでは、判別できないこともあるんですよね。
そういう時こそ、他の資料も用意して証拠固めをしていくんです。
もし、明らかなミスがあれば、事前通知を受けた後、実地調査前に修正申告を行うと加算税が安く済みます。
実地調査前に修正申告を行うのはタブーと思われがちですが、修正申告を行うのは納税者の権利です。
気分を害する税務職員もいるかも知れませんが、納税者の権利なので税務署にとやかく言われることではないのです。
まとめ
まずは事前通知を受けたら、調査対象期間の帳簿を見直してみましょう。
そして、指摘されそうな事項を税理士にピックアップしてもらい、事前に回答を用意しておきましょう。
転ばぬ先の杖です。
弊所でも新規の調査案件の立ち会いを行っています。
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この記事の投稿者
吉田匡
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。