無申告ループから抜け出すのに一番必要なのは覚悟。

 

 経営相談・税理士業務

こんにちは。札幌の新陽税理士事務所、代表税理士のよっしーこと吉田です。

よっしーってどんな人?って思ったらプロフィールをご覧ください。

札幌の税理士吉田匡の自己紹介

今日は今まで申告義務はあったけど、一度も確定申告をしていない人向けの記事です。

なかなか人には言えない・・・ですよね。税務署にも聞くに聞けない。

1年分の申告ならなんとかなるけど、何年分も申告するのってどうやったらいいの?

ということで、今年は真面目に申告するぞーーー!!という方は是非ご覧になってください。

何年分の申告が必要なのか?

原則としては5年分の申告が必要です。税務署としても税金をかけることができる権利は5年あります。

ただし、不正計算や偽りなどがあれば7年間さかのぼることもできます。なので、わざと他人名義の通帳を使って申告義務がないように見せかけていた・・・などあればもしかしたら7年間さかのぼるかも知れませんね・・・。

という形なので、弊所のほうも自信をもって5年分しておけば大丈夫!とは言えませんが、とりあえず5年分を申告しておいて、その後税務調査があれば調査官の見解に基づき検討することをお勧めしています。

どんな税金がかかるの?

かかる税金は所得税と住民税、人によっては事業税がかかります。

すべて所得と連動してかかりますので、所得が高い人は税金が多い、低い人は税金も少ない、という形になります。

税金とは別ですが、「国民健康保険料」も所得に応じて金額が変動します。今まで無申告ということであれば、所得ゼロの状態での金額ですので、国保も増えることが想定されますね。

ペナルティの税金はあるの?

ペナルティの税金はあります。「無申告加算税」と「延滞税」です。

無申告加算税は自主申告(税務署に見つかる前に自主的に申告すること)の場合は本税の5%になります。ただし、法定申告期限から1か月以内に申告する場合はかかりません。

税務署からの調査の通知があったり、税務調査に入られたりするときは、もっと高くなりますので自主的に申告する方が良いでしょう。

不正計算や偽りがある場合には、無申告の重加算税というものが課されます。さらに税額は高くなります。

延滞税については各年分の法定申告期限(平成27年分個人の確定申告なら平成28年3月15日が法定申告期限)から納付の時まで、かかります。延滞税は年度によって変動しますので説明は割愛させていただきます。

また、給料を支払っている事業者の方の場合、源泉所得税が未納だった場合には、不納付加算税というのもかかります。

無申告、期限後申告の場合は加算税・延滞税等が高くなるのでご注意ください。

税金の支払いについて

特に5年分などの複数年申告の場合は税額が大きくなる場合がほとんどです。

税務署や市税事務所に納税相談窓口があるので、そちらに出向いて、分割の相談をされると良いです。

ただし分割は税務署の裁量によりますので、きちんと毎月納付を行ったり、納付相談に訪れたりされると良いでしょう。

たまにずっと未納で税務署にも連絡しないで・・・という方に差し押さえが入ったりします。

きちんと納付計画も税務署と相談していきましょう。

あとは・・・覚悟!!

弊所に依頼される方のほとんどにお話しすることですが、複数年申告になるので、覚悟が必要です。

場合によっては100万、200万で済まない場合もあります。

ただこの記事をちゃんとお読みになる方は、そもそもこの無申告状態から抜け出したいと思っているはずです。

私たちには守秘義務があるので相談をされた結果申告しないということがあっても、どこにも情報は漏らしません。

もし無申告ループから抜け出したいという方がいらっしゃれば、私たちが背中を押します。

もし覚悟が欲しいということであれば、一緒に申告してみませんか?

不安を解消して、さらに本業に精を出してもらって、たくさん稼いでもらえれば嬉しいです。

無申告についての詳しい内容や、弊所の料金体系など詳しく書かれているサイトはコチラです↓↓

無申告・期限後申告でお悩みの方へ

今年こそ、やりましょう!!

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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