初めての税務調査でも大丈夫! 税理士がサポートする安心の進め方

 

 税務調査

こんにちは、札幌の新陽税理士事務所、税理士の吉田です。

今回は、YouTubeチャンネルで公開中の動画、「税務署から税務調査の連絡が来た!その時どうする?」の内容をご紹介します。

税務署から突然調査の連絡が来ると、誰でも不安になりますよね。

この動画では、実際の税務調査の流れや、税理士がどのようにサポートできるのかを具体的にお話ししています。


税務調査の流れ

税務調査は、まず税務署から電話などで連絡が入り、調査日程が決まるところから始まります。

その際、用意するよう求められる主な資料は以下の通りです。

  • 通帳・請求書・領収書など帳簿を作成するもとになった書類・データ(=証憑書類といいます)
  • 帳簿(作成している場合)

調査日は通常、法人で3日間、個人事業主で1日〜3日程度です。

調査官が会社や自宅を訪問し、経営の経緯や取引内容を確認した上で、帳簿や証憑をチェックします。


税理士の役割とサポート内容

税理士が立ち会う場合、事前に過去の帳簿や申告内容を確認し、否認リスクのある箇所を洗い出します。

明らかな誤りがある場合は、税務署の調査前に修正申告を行うことで、加算税を軽減できるケースもあります。

実際の調査当日は、税理士が納税者に代わって税務署と交渉・説明を行います。

納税者本人は初日だけ同席すれば十分な場合が多く、残りの交渉は税理士が担当します。


領収書や帳簿がない場合

帳簿がない場合は、取引を再集計して帳簿を再作成するところからスタートします。

領収書がない(又は一部紛失)の場合は、取引先への確認や再発行依頼を行い、できる限り資料を集めることで「真実の数字」に近づけていきます。

領収書が一部ないからといって経費が全く認められないわけではありません。

実態に即して経費性を立証できるよう、可能な限り裏付け資料を整えることが重要です。


追徴税額の目安と課税期間

税金の金額は所得によって異なりますが、
例えば個人で課税所得500万円の場合、約100万円前後の税金等の負担が発生するケースがあります。

税務調査の対象となる課税期間は通常3年間ですが、その3年で誤りがある(同様の非違が過去にもありそうな)場合は5年、脱税・仮装・隠蔽が疑われる場合は7年に延長されることもあります。

重加算税が課されると、最大税額の35%が上乗せされることもあります。


税金が一度に払えない場合の対応

税務調査後、修正申告によって追加納税が発生した場合、
原則は一括納付ですが、資金的に難しい場合は分割払いの相談が可能です。

  • 数回の分割なら電話での相談で対応可が多い
  • 長期(1年以上)の場合は分割計画書を提出した方がよい(又は提出もとめられる)

税務署も事情を理解してくれる場合が多く、誠実に連絡・相談することで差押えを防ぐことも可能です。

「払えない時こそ、きちんと連絡を取ること」これが最も大切だと動画で強調しています。


税務調査だけの依頼も可能

「税務調査の立ち会いだけお願いしたい」という場合でも対応可能です。

当事務所では、顧問契約を必須としていません。

税務調査対応のみのスポット契約のご依頼は全体の半数ほどを占めています。

もちろん、今後の税務をしっかり整えたいという方には継続顧問もご案内しています。


動画はこちらから

🎥 YouTubeで見る:「税務署から税務調査の連絡が来た!その時どうする?」


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税務調査に関する不安やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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