2025年秋の税務調査シーズンが本格化しています

 

 税務調査

こんにちは。新陽税理士事務所の代表税理士吉田です。

今年も秋の税務調査が本格化してきました。弊所でも新規案件の対応を進めていますが、現時点ではあと2件程度なら対応可能になっています。

今回は、弊所で多く扱ってきた税務調査の事例や特徴をご紹介します。突然の税務調査で不安を感じている方の参考になれば幸いです。

1. 税務調査が始まるきっかけと不安

税務署から突然連絡を受けると、多くの方が次のような不安を抱きます。

夜も眠れないほど心配になる

どのように答弁すれば良いかわからない

追徴課税がどれくらい発生するか不安

弊所では、追徴課税をなるべく減らすことはもちろん、代表者様の精神的負担を軽くすることも大切に考えています。

2. よくある調査の特徴

(1) 法人は無申告調査、個人は修正申告案件が多い傾向

法人では無申告調査の割合が高いです。法人場合は現顧問税理士が対応するのが半ば常識で、弊所が対応する案件は税理士がついてないケースがほとんどです。

個人は無申告よりも申告済み案件(修正申告案件)の方が多いです。売上金額の相違、経費の計上が多い、帳簿がないなど様々です。

(2) 売上金額の相違

軽微な漏れは修正申告は必要ですが、大きな問題にならないことが多いです。

大幅な漏れがある場合は調査期間が3から5年に延長、また場合によっては7年に延長される可能性も高いです。

帳簿の計上の仕方や漏れの内容により重加算税と認定される可能性も高く、非常にリスクが高いです。

売上漏れの経緯に応じて、事前に修正申告するなど慎重な対応が必要になってきます。

(3) 帳簿未作成

法人は青色申告取り消しの可能性があります。また、法人は帳簿作成が半ば義務のような感じであり、帳簿の再作成は必須です。

個人は青色申告65万円控除が減額になり良くても10万円控除、最悪は青色申告取り消しですが、今まで青色申告取り消しまでになった事例はありません。

所得金額の算定は領収書等の集計結果が合っていれば大きな問題にはならないケースもありますが、やはり帳簿がないというのはリスクしかありません。

(4) 領収書や請求書がない場合

通帳や取引先への照会で資料を集め、集められないものは推計で所得を算定する交渉をすることが重要です。

場合によっては生活費から逆算することもあり得るかも知れません。

推計方法は税務署との交渉次第なので、税額を抑えつつ、税務署も納得してくれる推計基準を交渉する必要があります。

(5) 無申告案件

お尋ね文書から調査が始まるケースは、まず期日内に税務署に連絡し申告の意思を示すことが重要になります。行政指導のうちに申告を済ませないと本調査に移行されかねません。

資料が不足している場合は反面調査の可能性もあるため、できるだけ自力で資料を集めることが重要です。

また、帳簿が作られていないケースがほとんどで、特に法人の場合は貸借対照表・損益計算書を作成するために帳簿の作成が必要になってきます。

3. 対応業種

弊所で新規対応が多いのは以下の業種です。

一番多い業種は建設業・一人親方です。

その他に飲食業、運送業、警備業、サービス業、ネット販売、フリーランス、卸売・小売業、学習関連事業など新規案件で受任したことがあります。

私が10数年前に独立する前は1件しか調査経験がありませんでしたが、独立後は新規案件だけで20~30件と多くの案件実績があります。

手前味噌になりますが、弊所のような小さな事務所規模ではかなり多い部類ではないでしょうか。

また、弊所既存の顧問先の調査も当然対応しているため、幅広い業種で経験があります。

4. 弊所のサービスの特徴

弊所サービスの特徴を記載します。弊所は小規模な税理士事務所ですが、小規模ならではの特徴があると思っています。

・税理士が直接対応し、職員任せにしない

・新規調査対応も可能

・領収書なし、帳簿なし、無申告案件も対応

・調査後の顧問契約なしでも対応可能

・初回の実地調査以降は原則的には税理士のみで対応

ご新規での調査が多く、何もないゼロの状態から状況を整理したり数字を作り上げることが得意です。

5. 相談のご案内

税務調査は事前準備と対応方法が重要です。

「突然の調査で不安」「資料が不足している」と感じている場合は、専門家に相談することで精神的負担の軽減と適切な対応が可能になります。

もちろん弊所でなくても構いませんので、不安がある方は税理士に依頼されることをお勧めします。

弊所では、新規調査案件でも経験豊富な税理士が対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

税務調査対応ホームページ

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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