2024秋の税務調査、一緒に調査に立ち会い不安を軽減します。
こんにちは、税理士の吉田です。
今年もとうとう税務調査の時期になりました。お盆明けから12月までが1年で一番税務調査が多い時期です。
領収書無し、帳簿無し、申告無しでも対応可能です。
通常、私たち税理士の仕事は、
証拠書類(領収書や請求書等)を元に、
帳簿(総勘定元帳)を会計ソフトで作成し、
確定申告書(決算書)を作成・申告し、納税してもらう
ということを行っています。
税務調査では、過去に提出された申告書を元に、帳簿と領収書や請求書等を税務調査官が確認を行います。
つまり私たちが確認し作り上げるものを税務職員がチェックすることになります。
数多くの税務調査の現場に立ち会っていますが、中でも「領収書などの書類がほとんど残っていない」「帳簿を作っていない」「申告していない」といった相談がかなり多いのが現状です。
体感として、弊所に問い合わせして頂いた方の8割は、上記3つのいずれかに当てはまっています。
やはり「領収書が無い」となると経費が認められないのでは・・・ということが不安になると思います。
原則的には経費を証明する証拠がないので認められないと考えられますが、商売をしていて経費が0円でした、ということはまず無いでしょう。
実際の現場でも経費が全て認められなかったという事案は見たことがありません。
もちろん正しく申告するよりは多くの納税が必要になることもあり得ますが、税理士と税務署とで打ち合わせを行い、経費額の落としどころを決めていくことになります。
これは交渉事なので、存在する各種データを元に経費額を推計することになるので、専門的知識が必要です。
また、税理士によってはこういう仕事をしていない方も多く、税理士の経験値に左右されることも多いです。
売上の漏れがある場合
税務署が一番嫌うのが売上の漏れです。
「漏れ」とは聞こえがいいですが、まず税務署は「不正」を疑っています。
「漏れ」がある場合は調査対象年分が3年から5年に延伸される可能性は大ですが、「不正」となると7年に遡及される可能性が飛躍的に高まります。
たとえば、たまたま売上の集計ミスがあった、などの時は「漏れ」として認識されることが多いです。
逆に、ある特定の取引先の売上を故意に除外していた、別口座に振り込ませていたなどの場合は「不正」と認識されることが多いです。
「漏れ」なのか「不正」なのかは納税者のヒアリングと証拠、さらには状況証拠などから認定されます。
このあたりは微妙なニュアンスによっても変わってくるので、弊所も事前に当初どうやって売り上げを集計していたのか、どのような手順で確定申告書を作っていたのかを細かにヒアリングします。
故意に不正を行っていた場合
故意に不正をしていた場合は、7年遡及・重加算税は覚悟しておいた方が良いと思います。
稀に税務署の裁量などによって遡及が少なくなる、重加算税を課されないと言ったケースも見たことがありますが、特殊な例としてご理解ください。
正直私も故意に不正を働いた方を助ける気持ちにはなれません。
もし、少しでもダメージを少なくするとしたら、事前に(実地調査前に)最大5年間分の修正申告をするしかありません。
もちろん確実に7年遡及や重加算税を回避できるわけではないですが、修正申告した5年間分の重加算税は回避できるといっていいでしょう。
過去に、当初申告が「漏れ」か「不正」か判断に迷う案件があり、リスクを減らす意味で事前に修正申告をするケースもありました。
事前に修正申告をするのは納税者の権利なので、決して悪いことではありません。堂々と修正申告して問題ありません。
税務調査後の申告について
ご新規で弊所にご相談された方は、そのほとんどが税務調査により追徴課税が課されています。(事前に修正申告する場合はほとんど是認で終わっていますが、修正申告による税金は発生しています。)
申告書が正しく作成されていなかった経緯は様々ありご事情も察することもありますが、正しく申告されていなかったことは事実です。
上から目線になっていたら申し訳ないのですが、現実をきちんと受け止めて今後正しく申告することを目指して行って頂きたいです。
今は調査のことしか考えられない状況かも知れませんが、逆に税務調査が入って良かったと後々思えるようになって頂きたいと思っています。
弊所でお手伝いできること
弊所でできることで一番良かったと言っていただけることは、
「税務調査時に納税者と一緒に立ち会うこと」
です。
やはり税務調査は精神的にもきつく、初めて調査を受ける方も多いです。
心配事が膨らみ「睡眠があまり取れない」「食事が通らなくやせてしまった」ということも多くの方が経験しています。
税理士が立ち会うことでそういった不安を分かち合えるのが、お客様にとっても安心なことだと実感しました。
私も独立して初めて経験した税務調査は緊張しました。手の震えが調査官に伝わっていないか心配するほどでしたので、お客様の気持ちもわかっているつもりです。
あれから十数年たち、本当に数多くの調査に立ち会ってきました。今は「緊張感」はありますが緊張することはありません。
事前の打ち合わせから調査立ち合い、税務署との交渉、調整など、法律あがるので過度に納税者有利にはできませんが、法律の範囲内でできうる限りのことはしたいと思っています。
2024秋の税務調査では、初回のお電話での10分間無料相談を復活させました。
案件が多くなったら新規受付停止しますので、お早めにご連絡いただけると嬉しいです。
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この記事の投稿者
吉田匡
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。