2019年秋の税務調査案件受付について
こんにちは、新陽税理士事務所、代表税理士の吉田です。
税務調査の新規立ち会いについてです。
2019年秋(およそ8月~12月)の税務調査が終盤を迎えています。
税務署の方では、基本的には12月には調査終了を迎えたいところなので、11月中に納税者に連絡(事前通知)するのが今年最後の通知になるでしょう。(もちろん12月通知もあり得ます)
新陽税理士事務所の方では、2019秋の新規の税務調査案件は6件あり、その内4件は本日までに調査終了、残り2件もだいぶ煮詰まって終了に近づいています。
今のところ、弊所の作業自体はかなり落ち着いてきており、やっと閑散期になってきたかなと感じています。(でも、12月から年末調整の繁忙期が始まるんですけどね。。。)
今お受けできるパターンとして、
① 臨場調査からの立ち会い開始
② 臨場後指摘事項が出てきたうえでの立ち会い開始
③ 臨場前の修正申告を前提とする場合
いずれの場合も対応可能です。
ただし、③臨場前の修正申告パターンは、臨場調査日までの期間があまりにも少ない場合は、修正申告前提ではお受けできない可能性もあります。
どちらにしてもお早めにお願いいたします。
税理士に立ち会いを依頼するメリット
私たちが立ち会うメリットについて、いくつか書かせていただきます。
税務署の指摘が法律的に正しいかどうかがわかる
私たちは調査案件に数多く立ち会っていますし、そもそも税務の専門家なので、税務署が言うことが正しいのかどうかわかります。
中には納税者に専門知識がないことをいいことに、法律論に沿ってないことを言う調査官もいる話を聞いたことがあります。
たまに私たちにも、「それ、法律的に間違ってない?」ということを言ってくる調査官もいました。
正しいかどうかわかるということは一つの安心感だと思います。
納税者に代わって代弁できる
代弁するにしても法律的に筋が通っていないと、税務署も認めてくれません。
「気持ちはわかりますが、法律上経費にすることはできません」と言われてしまえばそれまでと思う方もいます。
ただ、全て法律に従っているのかというと、そうではない場合もあります。
いわゆるグレーゾーンの取引であるとか、税務署も納税者側でも決め手に欠けることもあります。
そういう部分は私たちは「色々と」税務署とお話しするのです。
「色々」はあまり大きい声では言えない部分もあるので、割愛しますね。
精神的負担(ストレス)が減る
比較的大きい年商規模の社長さんだと、「税務調査なんて○回目だ」と慣れている方もいます。
初めての税務調査や、誤りに気付いてしまった時は不安が大きいとおっしゃいます。
中には体調を崩してしまった方や夜も眠れないといった方もいらっしゃいました。
私たちが立ち会うことにより、臨場調査初日は代表者様に同席していただきますが、その後はよほどのことが無い限り私たちと税務署とのやり取りのみで調査終了まで進みます。
また、誤りがあった場合には、臨場前に修正申告してしまうのも納税者の権利ですし、加算税が安くなるメリットもあります。(場合によっては重加算税のリスク回避にもなり得ます。)
依頼する・しないで支払う税金はどう変わる?
これは、かなりの頻度でご質問を受けます。
答は「わかりません」としか言えないのが本音です。(臨場前修正申告をする場合は、加算税が確実に安くなります。)
私たちが立ち会う未来と立ち会わない未来を同時に選択できないから私たちにもわからないのです。
ただ確実に言えることとしては、なるべく追徴税額が出ない(少ない)方向で折衝していくことは間違いありません。
事実関係を偽造したり捻じ曲げたりごり押ししたりすることはできませんが、与えられた事実の中でなるべく有利な材料を提示し交渉することになります。
まとめ
まず税務署から連絡があったら、焦らず過去の申告内容の見直しをしてみてください。
その後、色々情報を収集してみてください。不安があれば、税理士事務所に相談してみましょう。
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この記事の投稿者
吉田匡
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。