決算月は何月がいいのか?【会社設立】

 

 会社設立・創業融資

こんにちは、税理士の吉田です。

会社設立にあたり、決算月を何月にするか悩みどころですね。

適当に決めてよいものか、それとも日本でも数多い12月決算や3月決算にするのか・・・。

どのように検討したら良いかを書きたいと思います。

決算期を決めるにあたって検討すべきこと

ちょうど12か月になるように設定する

これが一番オーソドックスな方法と言えます。例えば、4/1設立だと3月決算にする方法です。

事業年度ごとに決算書を作成し、税務申告書を作成し納税していく必要があります。

設立後1か月後に決算をするのであれば、すぐに申告納税しなくてはいけないので、設立から12か月後の決算月にする会社は多いです。

入金の多い月の2か月前の決算月になるように設定する

税金の申告納税は決算月の2か月後になります。

税金の支払資金の関係上、入金の多い月を申告月になるように、入金の多い月の2か月前を決算月にする方法です。

一番売上が上がる月を期首にする方法

中小企業の節税方法の代表的なものは、役員報酬の設定になります。

役員報酬は決算後3月以内に改定し、期末まで定期同額で支払う必要があります。

役員報酬を高くすると赤字になる可能性もありますし、低くすると黒字が大きくなる可能性もあります。

いかんせん、来期の業績が読めないとちょどいい設定にできません。

そこで、売上の最も多い月を期首月にもっていき、役員報酬を改定する期首から3ケ月までに予測しやすくするという方法です。

また、利益が多く出た場合でも、期末までにかなり時間があるため、節税対策ができる期間も長いのもメリットの一つです。

消費税の免税期間や2割特例の使える期間から考える

消費税の免税期間は設立後最大2年間です。(課税売上1,000万円未満なら話は別ですが)

また、インボイス登録した場合の2割特例を使える期間も2年取れたりします。

これを最大限活用するためには、設立日から12か月後を決算月に設定する必要があります。

※免税期間が2年取れない場合もあります。

※このあたりは要件が複雑のため、必ず専門家に確認された方が良いでしょう。

税理士事務所の都合から考えると

3月、12月決算は避けたい

税理士事務所の都合から考えると、3月決算が特に集中していますので避けたいと思っている事務所が多いです。

また、3月決算だと節税対策を考えるのが1~3月に集中するため、税理士事務所の繁忙期にもろ被りです。

また、12月決算もかなり件数が多く、申告する2月は確定申告の繁忙期と丸被りなので、かなりきついですね・・・。

弊所はあまり3月、12月決算は無いのですが、できれば今後も増やしたくないと考えています。

一般的には4月から9月決算がお勧め

4~9月決算の場合は税理士事務所の閑散期になるので、かなりお勧めです。

私も4~9月決算法人だとかなり嬉しいです。

もし可能なら、2年間は消費税の免税期間などを活かして、それ以降に決算期変更することも考えらます。

まとめ

消費税の免税期間と、納税のタイミング、節税対策のしやすさ、役員報酬の決めやすさがポイントになります。

どれを優先するかは様々ですが、一番多いのは設立日から12か月目に決算をするパターンですね。

決算月もどのタイミングが良いのか、税理士と検討が必要ですね。

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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