脱税と申告漏れの違いを道路標識で例えてみた。

 

 経営相談・税理士業務

札幌の税理士よっしーです。

今日のテーマは道路標識。

私は自動車教本の中で、道路標識が一番好きでした。

ちなみに、教習所の先生に「吉田君の運転技術は中の中だな」って言われて、え?だから?って思った記憶があります(笑)

生徒=社長

教習所の先生=税理士

交通ルール・標識(道路交通法)=税法や会計基準

という設定にしたいと思います。

交通ルールが複雑すぎる

生徒の隣にいるのは当然先生です。先生はスピードを出し過ぎていないかとか、赤信号でちゃんと止まるかなとか、無茶な追い越しをしないようにとか、生徒のことを注意深くみています。

社長と税理士との関係も同じ。税法のルールで安全に運転しているのか、赤信号で進もうとしたら注意を促したり、無理な投資をしようとしたら「ちゃんと後ろ確認して追い越そうよ」って言ってみたり。

でも、税法って複雑なんです。あまり見たこともない標識がたまに出てくるんですよね。

優先道路の標識や

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けん引自動車の高速自動車国道通行区分とか。

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もちろん税理士は交通ルールを知っています。だから、「ここはこんな感じで会計処理したら事故にあわないよ」って教えられるんです。

誰でもわかる標識を無視したら脱税になる

でも、交通ルールって先生でなくてもわかるものが多いですよね。

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これ見たら誰だって一時停止しますよね。

これを無視して突っ込んだら横からきた車と衝突する可能性がありますから。

ちなみに「止まれ」の標識を守らないと、税法の世界では脱税になるんです。

なぜなら止まれの標識の意味が分かっているのにも関わらず、止まらなかったから。

この標識の「意味がわかっているか」っていうのが本当に肝です。

例えば、「家族と一緒に食事した飲食代を経費にしていた」とか「売上を少なく申告していた」とか、わざとやったものに対しては脱税になります。

ちなみに脱税って認定されると、

本税の他に重加算税35%がかかって、さらに3年後また税務署が入る可能性がかなり高まります。

脱税、怖いね。

標識の意味を勘違いしていたら脱税じゃなくて申告漏れ

ちなみにさっきのコレ。

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私は初めてみました。

初めてみた標識で一応調べては見たものの、別な標識と勘違いしていたとしましょう。

その場合は脱税じゃないんです。

単純な誤りや標識の解釈の相違ということであれば「申告漏れ」ということで、脱税よりも罰は軽くなるんです。

情状酌量みたいな感じでしょうかね。

申告漏れになると、

本税の他に過少申告加算税が10~15%かかります。

ちなみに税務調査が入る前に自主的に修正申告をしたら過少申告加算税はかかりません。

脱税よりもマシですが、もったいないんでしっかりと交通ルールを税理士に確認しましょうね。

税法って道路標識と違ってかなりおおざっぱに決められています。

例えば交際費。

「○○さんと飲んだ飲食代は交際費」なんて決められてないんです。

こんな感じで決められています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

国税庁HP No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算より

だから例えば、

・見込み客だからと言って友達と飲むのは交際費で落とせるのか?

・取引関係のない人の誕生日プレゼントは交際費で落とせるのか?

というのを税法を解釈して答えを導き出さないといけないのです。

で、よく起るのが見解の相違。大企業が見解の相違で追徴課税を払ったっていうのをやっていますが、正にこの解釈の相違です。

ちなみに私は着物を買ったりとか、屋形船に乗ったりとかは経費にはしていません。

私はそれをブログに書いたり、ホームページや販促物に掲載したりするので、まったく仕事とは関係ないとも言い切れませんし、もしかしたら記事を見て私のことを気に入ってくださった方が顧問契約をしていただけるのかも知れません。

だとしても、やはり本業との結びつきが弱すぎるなって感じ、経費にはしていないということです。

もしかしたら税理士によっては経費で落とす人もいるかも知れませんけどね。

まぁ、新陽税理士事務所の場合は私の他に2名も優秀な税理士がいるので安心ですけどね^^

交通ルールはきちんと守って安瀬運転しましょうね。

 

よっしーの独り言。

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何じゃこの標識はーーー!!

どこにも行けんやないかーー!!

(出展:偶然出会っても慌てないで!世界のおもしろい道路標識&珍しい道路標識13選!より)

ちゃんちゃん。

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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