札幌の税理士吉田流、中小企業の損益計画の作り方。

 

 経営相談・税理士業務

12月28日。もうすぐ今年も終わりですね。

やっと今日、新陽税理士事務所の平成28年度の事業計画書が出来ました!

とうとう来年は5年目を迎えます。一応節目の年です。

事業計画は毎年作っていますが、どんどん精度が高くなっています。

ということで、税理士吉田流事業計画の内、損益計画の作り方をお話します。

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損益計画を考える順番は損益計算書の真ん中の数字から

損益計算書の真ん中から計画は考えていきます。

真ん中は何が書かれているか・・・そう、「販売費・一般管理費」です。いわゆる固定費に近いものです。

基本は前年ベースで考えていきます。もちろん「消耗品費」や「通信費」などの勘定科目ごとが良いです。

人を増やしたいなら給料も増やして、社保もかかるから法定福利費も増やして・・・と。

まず販売費・一般管理費をガチっと決めてしまいます。

ここで出た数字が、「1年間で最低でも稼がなくてはいけない粗利益」です。

※ 粗利益というのは、「売上-売上原価」の数字です。

次に損益計算書の下の数字を埋める

次は下の数字です。

下には「雑収入」とか「支払利息」とかがあります。営業外収益のところです。

これも固定費と同じで各勘定科目ごとに見ていきましょう。

法人税等はざっくり利益の40%を法人税等として計上してください。

消費税は無視します。ただし、事業計画書の数字は「税抜」にしてくださいね。

最後に売上を決めます。が、売上は無理をしないのが鉄則。

まず売り上げはこの2つに分けます。

・ 見込度が高い売上

・ 新規で作らなければいけない売上

売上を決める際にはあまり無理をしてはいけません。

なぜなら売上目標を達成するために、嫌なお客様にも売ってしまう危険性があるからです。

その会社の使命が「売上を上げること」であれば全然構わないと思いますが、そうではない会社は無理は禁物です。

売上が決まれば、仕入や粗利も決まりますね。

粗利益が損益分岐点を達成していなければもう一度フローを見直しましょう。

新規売上は具体的な行動計画が重要。

新規の売上を決めるときには「どのように売るか?」を決めるべきです。

私のような商売ですと一番欲しいのは顧問契約です。

顧問契約は正直なかなかいただけません・・・汗

顧問契約という商品はどこの会計事務所でも売っているし、市場的には・・・

スーパーレッドオーシャンです。

いや、ミラクルレッドオーシャンと言ってもいい。

なので顧問契約は一番売りたいけど売れない商品なんです。

みなさんの商売でもよくある話でしょ?

私は顧問契約をどうやっていただくかというより、どのような仕事が顧問契約につながるか?という視点で考えることにしています。

だって売れないんだもん(笑)

その答えは・・・フロント商品。

不安や悩みを解決するフロント商品を持つこと。

フロント商品は大きく分けて2つ。

少額で買いやすい

又は、

不安や悩み(若しくは欲求)を解決できる

という商品です。

特に不安や悩み、欲求についてはピンポイント、ダイレクトにその方に届きます。

その方の心に響きます。

そして、不安や悩みを解決し、欲求を満たすのだから高単価の商品が売れたりします。

フロントで高単価の商品を購入していただき、その後細く長く継続的にお付き合いできるとしたらお互いに嬉しいですね。

この「お互いに嬉しい」というのがミソですね。

どちらかが得をしたらwinーwinの関係じゃなくなりますからね。

そのためにはお客様何で悩んでいるのか、その商品・サービスは他社ではどのくらい供給しているのか。

そこががっちり合えば、強力なフロント商品が出来上がります!

しっかり考えていきましょう!!

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 この記事の投稿者

吉田匡

1980年(昭和55年)生まれ、新陽税理士事務所、代表税理士。
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。
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